条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第十一条 (合議制)

平成十五年法律第百十号法律
(合議制)

第十一条

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条の規定にかかわらず、地方裁判所は、一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。ただし、この法律で特別の定めをした事項については、この限りでない。

2第四条第一項若しくは第二項、第五条第四十条第一項若しくは第二項前段、第四十一条第一項第四十二条第二項第五十一条第二項第五十六条第二項又は第六十一条第二項に規定する裁判は、前項の合議体の構成員である裁判官のみでする。呼出状若しくは同行状を発し、対象者に出頭を命じ、若しくは付添人を付し、同行状の執行を嘱託し、若しくはこれを執行させ、出頭命令を受けた者の護送を嘱託し、又は第二十四条第五項前段の規定により対象者の所在の調査を求める処分についても、同様とする。

3判事補は、第一項の合議体に加わることができない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に、前条の規定による改正前の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「旧医療観察法」という。)第三十条第一項の規定により旧医療観察法第二条第一項に規定する保護者がした付添人の選任で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、前条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「新医療観察法」という。)第三十条第一項の規定により新医療観察法第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により保護者となる者がした選任とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第十一条(合議制)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条(除斥) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 目次 第十二条(裁判官の権限) →