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裁判所法 第二十六条 (一人制・合議制)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(一人制・合議制)

第二十六条

地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

  1. 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
  2. 死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
  3. 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
  4. その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件

3前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

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