(一人制・合議制)
第二十六条
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
- 一合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
- 二
- 三簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
- 四その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
3前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。