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裁判所法 第二十五条 (その他の権限)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(その他の権限)

第二十五条

地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。

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