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裁判所法 第二十四条 (裁判権)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判権)

第二十四条

地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。

  1. 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
  2. 第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
  3. 第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
  4. 第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告

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