(人事に関する訴えの管轄)
第四条
人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
2前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
2前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
新法の施行の際現に係属している人事訴訟の管轄及び移送に関しては、附則第十四条の規定による改正後の裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十四条第一号及び第三十一条の三第一項の規定並びに第四条から第七条まで及び第三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2新法の施行の際現に係属している人事訴訟の目的と同一の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟の管轄に関しては、新法の施行後においても、なお従前の例による。
3新法の施行の際現に係属している保全命令事件の管轄に関しては、第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。