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人事訴訟法
平成十五年法律第百九号
法律
· 条文 58 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(最高裁判所規則)
第三条の二
(人事に関する訴えの管轄権)
第三条の三
(関連請求の併合による管轄権)
第三条の四
(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)
第三条の五
(特別の事情による訴えの却下)
第四条
(人事に関する訴えの管轄)
第五条
(併合請求における管轄)
第六条
(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)
第七条
(遅滞を避ける等のための移送)
第八条
(関連請求に係る訴訟の移送)
第九条
(参与員)
第十条
(参与員の除斥及び忌避)
第十一条
(秘密漏示に対する制裁)
第十二条
(被告適格)
第十三条
(人事訴訟における訴訟能力等)
第十四条
第十五条
(利害関係人の訴訟参加)
第十六条
第十七条
(関連請求の併合等)
第十八条
(訴えの変更及び反訴)
第十九条
(民事訴訟法の規定の適用除外)
第二十条
(職権探知)
第二十一条
(当事者本人の出頭命令等)
第二十二条
(当事者尋問等の公開停止)
第二十三条
(検察官の関与)
第二十四条
(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
第二十五条
(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)
第二十六条
(訴訟手続の中断及び受継)
第二十七条
(当事者の死亡による人事訴訟の終了)
第二十八条
(利害関係人に対する訴訟係属の通知)
第二十九条
(民事訴訟法の適用関係)
第三十条
(保全命令事件の管轄の特例)
第三十一条
第三十二条
(附帯処分についての裁判等)
第三十三条
(事実の調査)
第三十四条
(家庭裁判所調査官による事実の調査)
第三十四条の二
(家庭裁判所調査官の除斥)
第三十四条の三
(情報開示命令)
第三十四条の四
(判決前の親子交流の試行的実施)
第三十五条
(事実調査部分の閲覧等)
第三十六条
(判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判)
第三十七条
第三十八条
(履行の勧告)
第三十九条
(履行命令)
第四十条
第四十一条
(嫡出否認の訴えの当事者等)
第四十二条
(嫡出否認の判決の通知)
第四十三条
(認知の無効の訴えの当事者等)
第四十四条
(認知の訴えの当事者等)
第四十五条
(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
第四十六条
第七十三条
(罰則に関する経過措置)
第七十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十五条
(政令への委任)