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人事訴訟法 第二条 (定義)

平成十五年法律第百九号法律
(定義)

第二条

この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。

  1. 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え
  2. 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
  3. 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え

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(人事訴訟手続法の廃止)

人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)は、廃止する。

(人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の人事訴訟法(以下この条において「新人事訴訟法」という。)第三条の二から第三条の五までの規定は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。

2新人事訴訟法第十八条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前にした請求の変更及び反訴の提起については、適用しない。

3この法律の施行の際現に係属している人事訴訟についての民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の日本の裁判所の管轄権の規定の適用除外については、新人事訴訟法第二十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4この法律の施行の際現に係属している人事訴訟を本案とする保全命令事件の管轄については、新人事訴訟法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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