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家事事件手続法 第二百五十二条 (手続行為能力)

平成二十三年法律第五十二号法律
(手続行為能力)

第二百五十二条

次の各号に掲げる調停事件(第一号及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

  1. 夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件(別表第二の一の項の事項についての調停事件をいう。第二百五十八条第三項において同じ。)夫及び妻
  2. 子の監護に関する処分の調停事件(別表第二の三の項の事項についての調停事件をいう。第二百五十八条第三項において同じ。)子
  3. 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の調停事件(別表第二の七の項の事項についての調停事件をいう。)養子、その父母及び養親
  4. 親権者の指定又は変更の調停事件(別表第二の八の項の事項についての調停事件をいう。)子及びその父母
  5. 親権行使者の指定の調停事件(別表第二の八の二の項の事項についての調停事件をいう。)子及びその父母
  6. 人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(第二百七十七条第一項において単に「人事に関する訴え」という。)を提起することができる事項についての調停事件同法第十三条第一項の規定が適用されることにより訴訟行為をすることができることとなる者

2親権を行う者又は後見人は、第十八条の規定にかかわらず、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる調停事件(同項第一号の調停事件にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)においては、当該各号に定める者に代理して第二百六十八条第一項の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾及び第二百八十六条第八項の共同の申出をすることができない。離婚についての調停事件における夫及び妻の後見人並びに離縁についての調停事件における養親の後見人、養子(十五歳以上のものに限る。以下この項において同じ。)に対し親権を行う者及び養子の後見人についても、同様とする。

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