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家事事件手続法 第二百七十条 (調停条項案の書面による受諾)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調停条項案の書面による受諾)

第二百七十条

当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。次条及び第二百七十二条第一項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。

2前項の規定は、離婚又は離縁についての調停事件については、適用しない。

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