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家事事件手続法 第二百七十一条 (調停をしない場合の事件の終了)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調停をしない場合の事件の終了)

第二百七十一条

調停委員会は、事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、家事調停事件を終了させることができる。

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