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家事事件手続法 第二百六十九条 (調停調書の更正決定)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調停調書の更正決定)

第二百六十九条

調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。

3更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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