(調停調書の更正決定)
第二百六十九条
調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
3更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
3更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。