(手続代理人の代理権の範囲)
第二十四条
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加、強制執行及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について委任を受けている場合において、第二号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
- 一家事審判又は家事調停の申立ての取下げ
- 二第二百六十八条第一項若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾又は第二百八十六条第八項の共同の申出
- 三審判に対する即時抗告、第九十四条第一項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の抗告、第九十七条第二項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立て又は第二百七十九条第一項若しくは第二百八十六条第一項の異議
- 四前号の抗告(即時抗告を含む。)、申立て又は異議の取下げ
- 五代理人の選任
3手続代理人の代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
4前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。