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家事事件手続法 第二百八十八条

平成二十三年法律第五十二号法律

第二百八十八条

家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審については、特別の定めのある場合を除き、それぞれ前編第一章第二節及び第三節の規定を準用する。

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