(手続代理人の代理権の消滅の通知)
第二十五条
手続代理人の代理権の消滅は、家事審判事件(別表第二に掲げる事項についてのものに限る。)及び家事調停事件においては本人又は代理人から他方の当事者に、その他の家事事件においては本人又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。
手続代理人の代理権の消滅は、家事審判事件(別表第二に掲げる事項についてのものに限る。)及び家事調停事件においては本人又は代理人から他方の当事者に、その他の家事事件においては本人又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。