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家事事件手続法 第二百八十六条 (異議の申立て等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(異議の申立て等)

第二百八十六条

当事者は、調停に代わる審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。

2第二百七十九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による異議の申立てについて準用する。

3家庭裁判所は、第一項の規定による異議の申立てが不適法であるときは、これを却下しなければならない。

4異議の申立人は、前項の規定により異議の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

5適法な異議の申立てがあったときは、調停に代わる審判は、その効力を失う。この場合においては、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。

6当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。

7第五項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停に代わる審判が効力を失った場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。

8当事者が、申立てに係る家事調停(離婚又は離縁についての家事調停を除く。)の手続において、調停に代わる審判に服する旨の共同の申出をしたときは、第一項の規定は、適用しない。

9前項の共同の申出は、書面でしなければならない。

10当事者は、調停に代わる審判の告知前に限り、第八項の共同の申出を撤回することができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

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