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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百四十五条 (家事事件手続法の特則)

平成二十五年法律第四十八号法律
(家事事件手続法の特則)

第百四十五条

裁判所は、前条の規定により事件を家事調停に付する場合においては、家事調停事件を自ら処理しなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を当該裁判所以外の家庭裁判所(第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所に限る。)に処理させることができる。

2第四十三条第二項の規定は、前条の規定により事件を家事調停に付した場合の家事調停事件の手続における手続上の行為をすることができる能力について準用する。

3前条の規定により事件を家事調停に付した場合において、当事者間に子の返還の合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、子の返還の合意に係る記載部分は、家事事件手続法第二百六十八条第一項の規定にかかわらず、確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有する。

4前条の規定により事件を家事調停に付した場合の家事調停事件の手続においてされた家事事件手続法第二百八十四条第一項の規定による審判(同法第二百七十四条第五項の規定により読み替えて適用される同法第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判に代わる裁判を含む。以下この項及び第百四十七条において「調停に代わる審判」という。)について、同法第二百八十六条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判(同法第二百七十四条第五項の規定により読み替えて適用される同法第二百八十七条に規定する異議の申立てを却下する審判に代わる裁判を含む。)が確定したときは、当該調停に代わる審判のうち子の返還を命ずる部分は、同法第二百八十七条の規定にかかわらず、確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有する。

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