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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百四十七条 (子の返還の申立ての取下げの擬制)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の返還の申立ての取下げの擬制)

第百四十七条

裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合において、調停が成立し、又は調停に代わる審判が確定したときは、子の返還申立事件について申立ての取下げがあったものとみなす。

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