(子の返還の申立ての取下げの擬制) 第百四十七条 裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合において、調停が成立し、又は調停に代わる審判が確定したときは、子の返還申立事件について申立ての取下げがあったものとみなす。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗