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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百四十四条 (付調停)
平成二十五年法律第四十八号
法律
(付調停)
第百四十四条
家庭裁判所及び高等裁判所は、当事者の同意を得て、いつでも、職権で、子の返還申立事件を家事調停に付することができる。
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