(執行事件の記録の閲覧等) 第百四十三条 子の返還の強制執行に係る事件の記録の閲覧、謄写若しくは複製、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付の請求については、第六十二条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗