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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百四十二条 (外務大臣の協力)

平成二十五年法律第四十八号法律
(外務大臣の協力)

第百四十二条

外務大臣は、子の返還の代替執行に関し、立会いその他の必要な協力をすることができる。

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