条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
› 第百四十二条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百四十二条 (外務大臣の協力)
平成二十五年法律第四十八号
法律
(外務大臣の協力)
第百四十二条
外務大臣は、子の返還の代替執行に関し、立会いその他の必要な協力をすることができる。
e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百四十二条(外務大臣の協力)について教えてください」と聞く
← 第百四十一条(返還実施者の権限等)
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次
第百四十三条(執行事件の記録の閲覧等) →