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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百四十一条 (返還実施者の権限等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(返還実施者の権限等)

第百四十一条

返還実施者は、常居所地国に子を返還するために、子の監護その他の必要な行為をすることができる。

2子の返還の代替執行の手続については、民事執行法第百七十一条第六項の規定は、適用しない。

3前条第一項において準用する民事執行法第百七十六条の規定は、返還実施者について準用する。

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