(返還実施者の権限等) 第百四十一条 返還実施者は、常居所地国に子を返還するために、子の監護その他の必要な行為をすることができる。2子の返還の代替執行の手続については、民事執行法第百七十一条第六項の規定は、適用しない。3前条第一項において準用する民事執行法第百七十六条の規定は、返還実施者について準用する。 e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗