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民事執行法 第百七十六条 (執行裁判所及び執行官の責務)

昭和五十四年法律第四号法律
(執行裁判所及び執行官の責務)

第百七十六条

執行裁判所及び執行官は、第百七十四条第一項第一号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行の手続において子の引渡しを実現するに当たつては、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、できる限り、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければならない。

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