条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第五十六条 (手続費用の負担の裁判等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(手続費用の負担の裁判等)

第五十六条

裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における手続費用(裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合にあっては、家事調停に関する手続の費用を含む。)の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。

2上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、手続の総費用(裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合にあっては、家事調停に関する手続の費用を含む。)について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。

3裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合において、調停が成立し、子の返還申立事件の手続費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十六条(手続費用の負担の裁判等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(手続費用の負担) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次 第五十七条(手続費用の立替え) →