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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第五十七条 (手続費用の立替え)

平成二十五年法律第四十八号法律
(手続費用の立替え)

第五十七条

事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の子の返還申立事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。

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