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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第五十五条 (手続費用の負担)

平成二十五年法律第四十八号法律
(手続費用の負担)

第五十五条

子の返還申立事件の手続の費用(以下「手続費用」という。)は、各自の負担とする。

2裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び手続に参加した子がそれぞれ負担すべき手続費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の当事者に負担させることができる。

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