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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第五十四条 (補佐人)

平成二十五年法律第四十八号法律
(補佐人)

第五十四条

子の返還申立事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第六十条の規定を準用する。

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