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民事訴訟法 第六十条 (補佐人)

平成八年法律第百九号法律
(補佐人)

第六十条

当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

3補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。

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