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家事事件手続法 第二十七条 (補佐人)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(補佐人)
第二十七条
家事事件の手続における補佐人については、民事訴訟法
第六十条
の規定を準用する。
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民事訴訟法 第60条
この条文を参照している条文
第260条
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家事事件手続法 目次
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