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家事事件手続法 第二十八条 (手続費用の負担)

平成二十三年法律第五十二号法律
(手続費用の負担)

第二十八条

手続費用(家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)及び家事調停に関する手続の費用(以下「調停費用」という。)をいう。以下同じ。)は、各自の負担とする。

2裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び利害関係参加人(第四十二条第七項に規定する利害関係参加人をいう。第一号において同じ。)がそれぞれ負担すべき手続費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。

  1. 当事者又は利害関係参加人
  2. 前号に掲げる者以外の審判を受ける者となるべき者
  3. 前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの

3前二項の規定によれば検察官が負担すべき手続費用は、国庫の負担とする。

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