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家事事件手続法 第二百六十条 (調停委員会等の権限)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調停委員会等の権限)

第二百六十条

調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。

  1. 第二十二条の規定による手続代理人の許可等
  2. 第二十七条において準用する民事訴訟法第六十条第一項及び第二項の規定による補佐人の許可等
  3. 第三十三条ただし書の規定による傍聴の許可
  4. 第三十五条の規定による手続の併合等
  5. 第二百五十五条第四項において準用する第五十条第三項及び第四項の規定による申立ての変更
  6. 第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項及び第二項並びに第四十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定による参加、第四十三条第一項の規定による排除、第四十四条第一項及び第三項の規定による受継、第五十一条第一項の規定による事件の関係人の呼出し、第五十四条第一項の規定による音声の送受信による通話の方法による手続並びに第五十六条第一項第五十九条第一項及び第二項(これらの規定を第六十条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項第六十二条並びに第六十四条第五項の規定並びに同条第一項において準用する民事訴訟法の規定による事実の調査及び証拠調べ(過料及び勾引に関する事項を除く。)

2調停委員会が家事調停を行う場合には、第二十三条第一項及び第二項の規定による手続代理人の選任等、第三十四条第一項の規定による期日の指定並びに第二百五十三条ただし書の規定による調書の作成に関する裁判長の権限は、当該調停委員会を組織する裁判官が行う。

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