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家事事件手続法 第四十一条 (当事者参加)

平成二十三年法律第五十二号法律
(当事者参加)

第四十一条

当事者となる資格を有する者は、当事者として家事審判の手続に参加することができる。

2家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の申立てにより又は職権で、他の当事者となる資格を有する者(審判を受ける者となるべき者に限る。)を、当事者として家事審判の手続に参加させることができる。

3第一項の規定による参加の申出及び前項の申立ては、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。

4第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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