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家事事件手続法 第四十条 (参与員)

平成二十三年法律第五十二号法律
(参与員)

第四十条

家庭裁判所は、参与員の意見を聴いて、審判をする。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。

2家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。

3参与員は、家庭裁判所の許可を得て、第一項の意見を述べるために、申立人が提出した資料の内容について、申立人から説明を聴くことができる。ただし、別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、この限りでない。

4参与員の員数は、各事件について一人以上とする。

5参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。

6前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の規定による選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

7参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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