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家事事件手続法 第九十三条 (家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)

第九十三条

審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第一款から第八款までの規定(第四十条第四十一条第四項第四十二条第六項第四十三条第二項第四十四条第二項第四十七条第八項から第十項まで、第四十八条第四十九条第六項第六十六条第六十七条第四項第七十四条第二項ただし書、第四項及び第五項、第七十六条第一項ただし書第七十七条第三項から第五項まで、第七十八条第四項第八十一条第三項並びに第八十三条の規定を除く。)、第四節の規定(第百五条第二項第百十条第百十一条及び第百十三条の規定を除く。)及び次章の規定(家庭裁判所の管轄及び即時抗告に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは、「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」と読み替えるものとする。

2抗告裁判所は、第八十八条第一項の規定による抗告状の写しの送付及びこれに代わる即時抗告があったことの通知をすることを要しないときは、前項において準用する第七十一条の規定による審理の終結の手続を経ることなく、即時抗告を却下し、又は棄却することができる。

3民事訴訟法第二百八十三条第二百八十四条第二百九十二条第二百九十八条第一項第二百九十九条第一項第三百二条第三百三条及び第三百五条から第三百八条までの規定は、審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第二百九十二条第二項中「第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条」とあるのは「家事事件手続法第八十二条第五項及び第八十三条」と、同法第三百三条第五項中「第百八十九条」とあるのは「家事事件手続法第二百九十一条」と読み替えるものとする。

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