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民事訴訟法 第三百五条 (第一審判決が不当な場合の取消し)
平成八年法律第百九号
法律
(第一審判決が不当な場合の取消し)
第三百五条
控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。
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この条文を参照している条文
非訟事件手続法 第73条
家事事件手続法 第93条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第107条
この条文が引用された裁判例
建物明渡請求事件
最高裁判所 平成27年11月30日 平成26(受)2146
破棄自判
債務不存在確認等請求控訴事件
名古屋高等裁判所 平成27年7月30日 平成27(ネ)227
路線廃止処分無効確認等請求控訴事件(原審・鹿児島地方裁判所平成14年(行ウ)第3号)
福岡高等裁判所 宮崎支部 平成18年1月27日 平成16(行コ)5
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