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民事訴訟法 第三百六条 (第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
平成八年法律第百九号
法律
(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
第三百六条
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
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「民事訴訟法第三百六条(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
国家賠償請求控訴事件
高松高等裁判所 令和6年12月5日 令和6(ネ)147
棄却
即位の礼・大嘗祭等違憲差止請求控訴事件
東京高等裁判所 令和元年12月24日 令和1(行コ)202
その他
損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 平成29年9月5日 平成29(ネ)2060
その他
損害賠償請求事件
大阪高等裁判所 平成18年7月7日 平成16(ネ)1933
その他
鑑定人忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
東京高等裁判所 昭和33年5月15日 昭和32(ラ)679
却下
国家賠償請求事件
高知地方裁判所 令和6年3月29日 令和2(ワ)244
棄却
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