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非訟事件手続法 第七十三条 (第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用)

平成二十三年法律第五十一号法律
(第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用)

第七十三条

終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前章の規定(第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の規定を除く。)を準用する。この場合において、第五十九条第一項第二号中「即時抗告」とあるのは、「第一審裁判所の終局決定であるとした場合に即時抗告」と読み替えるものとする。

2民事訴訟法第二百八十三条第二百八十四条第二百九十二条第二百九十八条第一項第二百九十九条第一項第三百二条第三百三条及び第三百五条から第三百九条までの規定は、終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第二百九十二条第二項中「第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条」とあるのは「非訟事件手続法第六十三条第二項及び第六十四条」と、同法第三百三条第五項中「第百八十九条」とあるのは「非訟事件手続法第百二十一条」と読み替えるものとする。

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