条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三百九条 (第一審の管轄違いを理由とする移送)

平成八年法律第百九号法律
(第一審の管轄違いを理由とする移送)

第三百九条

控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百九条(第一審の管轄違いを理由とする移送)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百八条 民事訴訟法 目次 第三百十条(控訴審の判決における仮執行の宣言) →