(第一審の管轄違いを理由とする移送) 第三百九条 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。 e-Gov法令検索で第三百九条を開く ↗