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民事訴訟法 第三百十条 (控訴審の判決における仮執行の宣言)

平成八年法律第百九号法律
(控訴審の判決における仮執行の宣言)

第三百十条

控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

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