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民事訴訟法 第二百五十九条 (仮執行の宣言)

平成八年法律第百九号法律
(仮執行の宣言)

第二百五十九条

財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。

2手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

3裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。

4仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。

5仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。

6第七十六条第七十七条第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。

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