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民事訴訟法 第七十七条 (担保物に対する被告の権利)

平成八年法律第百九号法律
(担保物に対する被告の権利)

第七十七条

被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

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