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民事再生法 第百八十六条 (再生計画の遂行)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生計画の遂行)

第百八十六条

再生計画認可の決定が確定したときは、再生債務者等は、速やかに、再生計画を遂行しなければならない。

2前項に規定する場合において、監督委員が選任されているときは、当該監督委員は、再生債務者の再生計画の遂行を監督する。

3裁判所は、再生計画の遂行を確実にするため必要があると認めるときは、再生債務者等又は再生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者に対し、次に掲げる者のために、相当な担保を立てるべきことを命ずることができる。

  1. 再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を有する者
  2. 異議等のある再生債権でその確定手続が終了していないものを有する者
  3. 別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者

4民事訴訟法第七十六条第七十七条第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

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