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民事再生法
平成十一年法律第二百二十五号
法律
· 条文 292 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(外国人の地位)
第四条
(再生事件の管轄)
第五条
第六条
(専属管轄)
第七条
(再生事件の移送)
第八条
(任意的口頭弁論等)
第九条
(不服申立て)
第十条
(公告等)
第十一条
(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)
第十二条
(登記のある権利についての登記等の嘱託)
第十三条
(否認の登記)
第十四条
(非課税)
第十五条
(登録への準用)
第十六条
(事件に関する文書の閲覧等)
第十七条
(支障部分の閲覧等の制限)
第十八条
(民事訴訟法の準用)
第十九条
(最高裁判所規則)
第二十条
第二十一条
(再生手続開始の申立て)
第二十二条
(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て)
第二十三条
(疎明)
第二十四条
(費用の予納)
第二十四条の二
(意見の聴取)
第二十五条
(再生手続開始の条件)
第二十六条
(他の手続の中止命令等)
第二十七条
(再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令)
第二十八条
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第二十九条
(包括的禁止命令の解除)
第三十条
(仮差押え、仮処分その他の保全処分)
第三十一条
(担保権の実行手続の中止命令)
第三十二条
(再生手続開始の申立ての取下げの制限)
第三十三条
(再生手続開始の決定)
第三十四条
(再生手続開始と同時に定めるべき事項)
第三十五条
(再生手続開始の公告等)
第三十六条
(抗告)
第三十七条
(再生手続開始決定の取消し)
第三十八条
(再生債務者の地位)
第三十九条
(他の手続の中止等)
第四十条
(訴訟手続の中断等)
第四十条の二
(債権者代位訴訟等の取扱い)
第四十一条
(再生債務者等の行為の制限)
第四十二条
(営業等の譲渡)
第四十三条
(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)
第四十四条
(開始後の権利取得)
第四十五条
(開始後の登記及び登録)
第四十六条
(開始後の手形の引受け等)
第四十七条
(善意又は悪意の推定)
第四十八条
(共有関係)
第四十九条
(双務契約)
第五十条
(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十一条
(双務契約についての破産法の準用)
第五十二条
(取戻権)
第五十三条
(別除権)
第五十四条
(監督命令)
第五十五条
(監督命令に関する公告及び送達)
第五十六条
(否認に関する権限の付与)
第五十七条
(監督委員に対する監督等)
第五十八条
(数人の監督委員の職務執行)
第五十九条
(監督委員による調査等)
第六十条
(監督委員の注意義務)
第六十一条
(監督委員の報酬等)
第六十二条
(調査命令)
第六十三条
(監督委員に関する規定の準用)
第六十四条
(管理命令)
第六十五条
(管理命令に関する公告及び送達)
第六十六条
(管財人の権限)
第六十七条
(管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い)
第六十八条
第六十九条
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第七十条
(数人の管財人の職務執行)
第七十一条
(管財人代理)
第七十二条
(再生債務者の業務及び財産の管理)
第七十三条
(郵便物等の管理)
第七十四条
第七十五条
(管財人の行為に対する制限)
第七十六条
(管理命令後の再生債務者の行為等)
第七十六条の二
(取締役等の報酬)
第七十七条
(任務終了の場合の報告義務等)
第七十八条
(監督委員に関する規定の準用)
第七十九条
(保全管理命令)
第八十条
(保全管理命令に関する公告及び送達)
第八十一条
(保全管理人の権限)
第八十二条
(保全管理人代理)
第八十三条
(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)
第八十四条
(再生債権となる請求権)
第八十五条
(再生債権の弁済の禁止)
第八十五条の二
(再生債務者等による相殺)
第八十六条
(再生債権者の手続参加)
第八十七条
(再生債権者の議決権)
第八十八条
(別除権者の手続参加)
第八十九条
(再生債権者が外国で受けた弁済)
第九十条
(代理委員)
第九十条の二
(裁判所による代理委員の選任)
第九十一条
(報償金等)
第九十二条
(相殺権)
第九十三条
(相殺の禁止)
第九十三条の二
第九十四条
(届出)
第九十五条
(届出の追完等)
第九十六条
(届出名義の変更)
第九十七条
(罰金、科料等の届出)
第九十八条
第九十九条
(再生債権者表の作成等)
第百条
(再生債権の調査)
第百一条
(認否書の作成及び提出)
第百二条
(一般調査期間における調査)
第百三条
(特別調査期間における調査)
第百三条の二
(特別調査期間に関する費用の予納)
第百四条
(再生債権の調査の結果)
第百五条
(再生債権の査定の裁判)
第百六条
(査定の申立てについての裁判に対する異議の訴え)
第百七条
(異議等のある再生債権に関する訴訟の受継)
第百八条
(主張の制限)
第百九条
(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第百十条
(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
第百十一条
(再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第百十二条
(訴訟費用の償還)
第百十二条の二
(再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い)
第百十三条
(再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て)
第百十四条
(債権者集会の招集)
第百十五条
(債権者集会の期日の呼出し等)
第百十六条
(債権者集会の指揮)
第百十七条
(債権者委員会)
第百十八条
(債権者委員会の意見聴取)
第百十八条の二
(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)
第百十八条の三
(再生債務者等に対する報告命令)
第百十九条
(共益債権となる請求権)
第百二十条
(開始前の借入金等)
第百二十条の二
(社債管理者等の費用及び報酬)
第百二十一条
(共益債権の取扱い)
第百二十二条
(一般優先債権)
第百二十三条
(開始後債権)
第百二十四条
(財産の価額の評定等)
第百二十五条
(裁判所への報告)
第百二十六条
(財産状況報告集会への報告)
第百二十七条
(再生債権者を害する行為の否認)
第百二十七条の二
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第百二十七条の三
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百二十八条
(手形債務支払の場合等の例外)
第百二十九条
(権利変動の対抗要件の否認)
第百三十条
(執行行為の否認)
第百三十一条
(支払の停止を要件とする否認の制限)
第百三十二条
(否認権行使の効果)
第百三十二条の二
(再生債務者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
第百三十三条
(相手方の債権の回復)
第百三十四条
(転得者に対する否認権)
第百三十四条の二
(再生債務者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)
第百三十四条の三
(相手方の債権に関する転得者の権利)
第百三十四条の四
(否認権のための保全処分)
第百三十四条の五
(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第百三十五条
(否認権の行使)
第百三十六条
(否認の請求)
第百三十七条
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
第百三十八条
(否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)
第百三十九条
(否認権行使の期間)
第百四十条
(詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第百四十一条
(否認の訴え等の中断及び受継)
第百四十二条
(法人の役員の財産に対する保全処分)
第百四十三条
(損害賠償請求権の査定の申立て等)
第百四十四条
(損害賠償請求権の査定に関する裁判)
第百四十五条
(査定の裁判に対する異議の訴え)
第百四十六条
第百四十七条
(査定の裁判の効力)
第百四十八条
(担保権消滅の許可等)
第百四十九条
(価額決定の請求)
第百五十条
(財産の価額の決定)
第百五十一条
(費用の負担)
第百五十二条
(価額に相当する金銭の納付等)
第百五十三条
(配当等の実施)
第百五十四条
(再生計画の条項)
第百五十五条
(再生計画による権利の変更)
第百五十六条
(権利の変更の一般的基準)
第百五十七条
(届出再生債権者等の権利に関する定め)
第百五十八条
(債務の負担及び担保の提供に関する定め)
第百五十九条
(未確定の再生債権に関する定め)
第百六十条
(別除権者の権利に関する定め)
第百六十一条
(再生債務者の株式の取得等に関する定め)
第百六十二条
(募集株式を引き受ける者の募集に関する定め)
第百六十三条
(再生計画案の提出時期)
第百六十四条
(再生計画案の事前提出)
第百六十五条
(債務を負担する者等の同意)
第百六十六条
(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)
第百六十六条の二
(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
第百六十七条
(再生計画案の修正)
第百六十八条
(再生債務者の労働組合等の意見)
第百六十九条
(決議に付する旨の決定)
第百六十九条の二
(社債権者等の議決権の行使に関する制限)
第百七十条
(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)
第百七十一条
(債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等)
第百七十二条
(議決権の行使の方法等)
第百七十二条の二
(基準日による議決権者の確定)
第百七十二条の三
(再生計画案の可決の要件)
第百七十二条の四
(再生計画案の変更)
第百七十二条の五
(債権者集会の期日の続行)
第百七十三条
(再生計画案が可決された場合の法人の継続)
第百七十四条
(再生計画の認可又は不認可の決定)
第百七十四条の二
(約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則)
第百七十五条
(再生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第百七十六条
(再生計画の効力発生の時期)
第百七十七条
(再生計画の効力範囲)
第百七十八条
(再生債権の免責)
第百七十九条
(届出再生債権者等の権利の変更)
第百八十条
(再生計画の条項の再生債権者表への記載等)
第百八十一条
(届出のない再生債権等の取扱い)
第百八十二条
(別除権者の再生計画による権利の行使)
第百八十三条
(再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い)
第百八十三条の二
(再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い)
第百八十四条
(中止した手続等の失効)
第百八十五条
(不認可の決定が確定した場合の再生債権者表の記載の効力)
第百八十六条
(再生計画の遂行)
第百八十七条
(再生計画の変更)
第百八十八条
(再生手続の終結)
第百八十九条
(再生計画の取消し)
第百九十条
(破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)
第百九十一条
(再生計画認可前の手続廃止)
第百九十二条
第百九十三条
(再生債務者の義務違反による手続廃止)
第百九十四条
(再生計画認可後の手続廃止)
第百九十五条
(再生手続廃止の公告等)
第百九十六条
(定義)
第百九十七条
(抵当権の実行手続の中止命令等)
第百九十八条
(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第百九十九条
(住宅資金特別条項の内容)
第二百条
(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)
第二百一条
(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等)
第二百二条
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)
第二百三条
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等)
第二百四条
(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)
第二百五条
(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)
第二百六条
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等)
第二百七条
(外国管財人との協力)
第二百八条
(再生手続の開始原因の推定)
第二百九条
(外国管財人の権限等)
第二百十条
(相互の手続参加)
第二百十一条
(簡易再生の決定)
第二百十二条
(簡易再生の決定の効力等)
第二百十三条
(即時抗告等)
第二百十四条
(債権者集会の特則)
第二百十五条
(再生計画の効力等の特則)
第二百十六条
(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外等)
第二百十七条
(同意再生の決定)
第二百十八条
(即時抗告)
第二百十九条
(同意再生の決定が確定した場合の効力)
第二百二十条
(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)
第二百二十一条
(手続開始の要件等)
第二百二十二条
(再生手続開始に伴う措置)
第二百二十三条
(個人再生委員)
第二百二十四条
(再生債権の届出の内容)
第二百二十五条
(再生債権のみなし届出)
第二百二十六条
(届出再生債権に対する異議)
第二百二十七条
(再生債権の評価)
第二百二十八条
(貸借対照表の作成等の免除)
第二百二十九条
(再生計画による権利の変更の内容等)
第二百三十条
(再生計画案の決議)
第二百三十一条
(再生計画の認可又は不認可の決定)
第二百三十二条
(再生計画の効力等)
第二百三十三条
(再生手続の終結)
第二百三十四条
(再生計画の変更)
第二百三十五条
(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
第二百三十六条
(再生計画の取消し)
第二百三十七条
(再生手続の廃止)
第二百三十八条
(通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百三十九条
(手続開始の要件等)
第二百四十条
(再生計画案についての意見聴取)
第二百四十一条
(再生計画の認可又は不認可の決定等)
第二百四十二条
(再生計画の取消し)
第二百四十三条
(再生手続の廃止)
第二百四十四条
(小規模個人再生の規定の準用)
第二百四十五条
(通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百四十六条
(破産管財人による再生手続開始の申立て)
第二百四十七条
(再生債権の届出を要しない旨の決定)
第二百四十八条
(再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第二百四十九条
(再生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第二百五十条
(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第二百五十一条
(再生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第二百五十二条
(再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第二百五十三条
(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第二百五十四条
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第二百五十五条
(詐欺再生罪)
第二百五十六条
(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第二百五十七条
(監督委員等の特別背任罪)
第二百五十八条
(報告及び検査の拒絶等の罪)
第二百五十九条
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第二百六十条
(監督委員等に対する職務妨害の罪)
第二百六十一条
(収賄罪)
第二百六十二条
(贈賄罪)
第二百六十三条
(再生債務者等に対する面会強請等の罪)
第二百六十四条
(国外犯)
第二百六十五条
(両罰規定)
第二百六十六条
(過料)