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民事再生法 第二百二十条 (再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)

第二百二十条

同意再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条第百五十九条第百六十四条第二項後段、第七章第三節、第百七十四条第百七十五条第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条第百八十九条第八項第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。

2同意再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。

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