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民事再生法 第二百十九条 (同意再生の決定が確定した場合の効力)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(同意再生の決定が確定した場合の効力)

第二百十九条

同意再生の決定が確定したときは、第二百十七条第一項後段の再生計画案について、再生計画認可の決定が確定したものとみなす。

2第百七十三条第二百十三条第五項及び第二百十五条の規定は、同意再生の決定が確定した場合について準用する。

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