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民事再生法 第四十条 (訴訟手続の中断等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(訴訟手続の中断等)

第四十条

再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。

2前項に規定する訴訟手続について、第百七条第一項第百九条第二項第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)又は第二百十三条第五項第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当然訴訟手続を受継する。

3前二項の規定は、再生債務者の財産関係の事件のうち再生債権に関するものであって、再生手続開始当時行政庁に係属するものについて準用する。

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