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民事再生法 第二百十三条 (即時抗告等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(即時抗告等)

第二百十三条

第二百十一条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

3簡易再生の決定を取り消す決定が確定した場合には、簡易再生の決定をした裁判所は、遅滞なく、一般調査期間を定めなければならない。

4第百二条第三項から第五項までの規定は、前項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。

5簡易再生の決定が確定した場合には、第四十条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により中断した手続は、再生債務者等においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

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