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民事再生法 第二百十二条 (簡易再生の決定の効力等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(簡易再生の決定の効力等)

第二百十二条

簡易再生の決定があった場合には、一般調査期間に関する決定は、その効力を失う。

2裁判所は、簡易再生の決定と同時に、議決権行使の方法としての第百六十九条第二項第一号に掲げる方法及び第百七十二条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、前条第一項後段の再生計画案を決議に付する旨の決定をしなければならない。

3簡易再生の決定があった場合には、その主文、前条第一項後段の再生計画案について決議をするための債権者集会の期日、前項に規定する期限及び当該再生計画案を公告するとともに、これらの事項を第百十五条第一項本文に規定する者に通知しなければならない。この場合においては、当該債権者集会の期日を労働組合等に通知しなければならない。

4前項の債権者集会については、第百十五条第一項から第四項までの規定は適用しない。

5簡易再生の決定があった場合における第百七十二条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「第百六十九条第二項前段」とあるのは、「第二百十二条第二項」とする。

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