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民事再生法 第百七十二条 (議決権の行使の方法等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(議決権の行使の方法等)

第百七十二条

議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。

2議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、第百六十九条第二項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。

3前項の規定は、第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権(自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。)を統一しないで行使する場合について準用する。

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