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民事再生法 第百七十二条の二 (基準日による議決権者の確定)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(基準日による議決権者の確定)

第百七十二条の二

裁判所は、相当と認めるときは、再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における再生債権者表に記録されている再生債権者を議決権者と定めることができる。

2裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。

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