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民事再生法 第百七十一条 (債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等)

第百七十一条

裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。

  1. 第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者確定した額
  2. 届出再生債権者(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

2裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。

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